買取希望債権の業務契約書に「債権譲渡禁止」条項がありますが買取できますか?

対象となる債権の契約書に債権譲渡禁止、またはそれに類する条項がある場合、弊社では買取が出来ません。

現行民法上、債権は原則として自由に譲渡することが認められていますが。当事者間の譲渡禁止特約の合意により譲渡を制限することができるとされています(民法466 条)。

この譲渡禁止特約に違反した債権譲渡の効力は譲渡当事者間においても無効であるとされていますので事前に契約条項の変更を取引先にお問い合わせの上、禁止条項の解除となる変更の覚書、または新たな契約書を交わしてください。

 

ページトップへ